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日本の旧貴族制度「華族」の生活は苦しかった?その実態をわかりやすく解説!

1947年に日本国憲法が施行されるまで、日本に貴族制度があったのはご存知でしょうか。

日本には「華族」と呼ばれる貴族の存在が法律によって認められていたのです。華やかな一族と書く「華族」ですが、その具体的な制度や実情はどのようなものだったのでしょうか。

今回は日本の旧貴族制度「華族」の実情についてみていこうと思います。

華族とは

華族とは明治時代から昭和時代にかけて存在した日本の貴族制度です。

1867年、江戸幕府が倒れて大政奉還と廃藩置県が行われました。主権も将軍から天皇に移り、幕府に仕えた大名や諸侯の所有していた土地や人民も失われました。

これらの混乱を治めるために大名や諸侯、公家に対して「華族」という特別階位を与えることにしたのです。

正式に華族制度が定められたのは、1884年に発令された「華族令」です。華族令では、華族が「公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵」の5階級に分けられました。

家柄だけでなく、国への偉功が認められた者も爵位を叙されました。また、爵位を継げるのはその家の長男のみとされていたため、男児の生まれなかった家は華族の地位を剥奪されることとなりました。

華族の特権

日本の旧貴族である「華族」はいくつかの特権を与えられていました。

例えば、

・長男が父親の爵位を継ぐことが許された「爵位の世襲」
・華族のみが着用を許された「爵服の着用許可」
・一族が保有する土地や債券、株券などについて自由に放棄したり債主が差し押さえたりすることを禁止する「世襲財産の設定」
・帝国議会の上院である貴族院の議員となることができる「貴族院の構成」
・天皇家や朝鮮の王家などと結婚が許された「皇族・王公族との通婚」
・華族独自の教育機関である「学習院への入学」

などです。

このように華族は、特別な存在として国からの扱いや保護がなされていました。

生活の実態

「華族」は「公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵」の5階級に分けられていました。

その中でも格差というものは存在していました。先ほど説明した華族の特権「貴族院の構成」に関しても、公爵と侯爵は定員数がなかったのにもかかわらず、伯爵・子爵・男爵は定員数が具体的に定められていました。

また、華族には「公家」の家系と「武家」の家系がありました。

江戸時代は公家よりも武家の方が力を持っており資産も多くあったため、明治時代に入っても実情としては武家華族の方が経済的に裕福でした。

公家華族の血筋である「武者小路実篤」も生活に余裕がなかったため、学習院専属の料理人が作る昼食を購入することができず冷めたお弁当を持参していたといいます。

当時は、経済的な困窮を理由に華族の爵位を自ら棄てる家もかなりありました。

おわりに

いかがだったでしょうか。華族の意外な実情を知ることができたと思います。

現在、日本には華族のような貴族制度はありませんが、旧華族の集まりは「霞会館」という名前で存在します。気になる方はそちらも調べてみてください。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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  この記事を書いた人
一茶 さん

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